令和4年4月1日から改正女性活躍推進法(2019年(令和元年)6月5日公布)が全面施行され、常時雇用する労働者の数が101人以上の企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません。 当法人では法施行に先立ち平成30年10月1日から行動計画を策定し、愛媛労働局に届出を行っております。一般事業主行動計画(女性活躍推進法)第2期行動計画(2022-05-27 ・ 96KB) (2022年4月 1日 ~ 2025年 3月31日)第1期行動計画(2021-06-30 ・ 94KB) (2018年10月 1日 ~ 2022年 3月31日)